最高裁判所第一小法廷 昭和28(マ)47 決定
当裁判所昭和二六年(オ)第六六〇号農地買収計画訴願裁決取消請求事件につき、
当裁判所が昭和二八年三月一二日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議
の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、
次のとおり決定する。
主 文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和二八年四月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -