大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(マ)47 決定

当裁判所昭和二六年(オ)第六六〇号農地買収計画訴願裁決取消請求事件につき、

当裁判所が昭和二八年三月一二日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議

の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、

次のとおり決定する。

主 文

本件異議を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

昭和二八年四月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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